○北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、この規則において別に定める場合を除き、北谷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数に、その調整年数の数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号級をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を合算した号給とすることができる。
2 会計年度任用職員(日額で報酬を定める者に限る。)となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を合算した号給とすることができる。
3 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以下の会計年度任用職員の号給については、前2項の規定は適用しない。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の適用を受ける会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料及び報酬の支給)
第10条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)
第11条 条例第7条第2項に規定する規則で定める日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条において、規則で定める事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第16条から第18条までに規定する期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たない者
(2) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、6月1日及び12月1日の前3月の1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者
(1) 報酬を月額で定める場合 報酬の月額
(2) 報酬を日額又は時間額で定める場合 任命権者が定める方法により、報酬の日額又は時間額を1月当たりの額に換算した額
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給される会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給調整の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合には、この規則の施行日前に得ていた報酬と同等の給料又は報酬となるようその者の号給を決定することができる。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
3 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定される会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定又は前項の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の北谷町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職名 | 学歴免許等 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
公民館主事 | 1 | 1 | 1 | |
一般事務職員 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
学校用務員 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
プール管理人 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
老人福祉センター業務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
児童館業務補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
教員業務支援員 | 高校卒 | 1 | 1 | 13 |
放課後児童支援補助員 | 高校卒 | 1 | 4 | 16 |
保育補助員 | 高校卒 | 1 | 4 | 16 |
保育所調理補助員 | 高校卒 | 1 | 4 | 16 |
預かり保育補助員 | 1 | 9 | 9 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 13 | 13 | |
教育相談員 | 1 | 18 | 18 | |
障害支援区分認定調査業務員 | 短大卒 | 1 | 22 | 56 |
福利厚生業務員 | 短大卒 | 1 | 22 | 56 |
幼稚園教諭 | 短大卒 | 1 | 27 | 63 |
保育士 | 短大卒 | 1 | 27 | 63 |
司書 | 短大卒 | 1 | 25 | 32 |
学校給食調理員 | 短大卒 | 1 | 25 | 32 |
児童厚生員 | 短大卒 | 1 | 25 | 34 |
国民年金業務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 70 |
地域学校協働活動推進業務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 70 |
障害福祉窓口業務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 70 |
学校給食会計業務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 70 |
学校事務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 70 |
教育事務支援業務員 | 短大卒 | 1 | 25 | 60 |
保育所調理員 | 短大卒 | 1 | 28 | 35 |
放課後児童支援業務員 | 短大卒 | 1 | 28 | 37 |
栄養士 | 短大卒 | 1 | 31 | 44 |
養育支援訪問事業員 | 短大卒 | 1 | 27 | 76 |
快適な環境づくり指導員 | 1 | 30 | 30 | |
心の教室相談員 | 1 | 41 | 50 | |
文化財調査員 乙 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
給与業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
用地業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
平和行政業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
基地渉外業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
農林水産業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
学校教育活動推進業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
学校ICT支援業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
手話通訳者等派遣業務員 | 高校卒 | 2 | 1 | 38 |
国民健康保険医療費適正化業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
子ども家庭支援員乙 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
庁舎等管理業務員 | 高校卒 | 2 | 1 | 38 |
観光案内業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 38 |
保育利用者支援業務員 | 大学卒 | 2 | 1 | 53 |
学力向上学習支援業務員 | 大学卒 | 2 | 4 | 43 |
行政情報システム処理業務員 | 大学卒 | 2 | 5 | 58 |
町税等徴収員 | 短大卒 | 2 | 13 | 61 |
観光振興業務員 | 大学卒 | 2 | 13 | 61 |
スクールサポートスタッフ | 大学卒 | 2 | 13 | 61 |
看護師 | 短大卒 | 2 | 13 | 101 |
公文書館専門業務員 | 大学卒 | 2 | 14 | 63 |
地域安全担当業務員 | 短大卒 | 2 | 17 | 71 |
公用車運転業務員 | 短大卒 | 2 | 21 | 40 |
日本語指導学習支援業務員 | 大学卒 | 2 | 22 | 100 |
学習プランナー業務員 | 短大卒 | 2 | 29 | 125 |
カナイホールプランナー業務員 | 短大卒 | 2 | 29 | 125 |
英語指導助手 | 2 | 38 | 50 | |
公文書館長 | 3 | 1 | 28 | |
老人福祉センター所長 | 3 | 1 | 28 | |
児童館長 | 3 | 1 | 28 | |
放課後児童クラブ館長 | 3 | 1 | 28 | |
美浜メディアステーション所長 | 3 | 1 | 28 | |
生涯学習プラザ館長 | 3 | 1 | 28 | |
図書館長 | 3 | 1 | 28 | |
青少年支援センター所長 | 3 | 1 | 28 | |
美浜メディアステーション管理業務員 | 短大卒 | 3 | 1 | 42 |
文化財調査員 甲 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
保健事業業務員 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
障害福祉サービス業務員 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
地域包括支援センター業務員 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
子ども家庭支援員甲 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
主任介護支援専門員 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
生活福祉相談員 | 大学卒 | 3 | 1 | 42 |
臨床心理士 | 大学卒 | 3 | 1 | 53 |
スクールソーシャルワーカー | 大学卒 | 3 | 1 | 60 |
跡地利用推進業務員 | 大学卒 | 3 | 1 | 67 |
建築技術業務員 | 短大卒 | 3 | 1 | 67 |
土木技術業務員 | 短大卒 | 3 | 1 | 67 |
システムエンジニア | 短大卒 | 3 | 1 | 113 |
青少年支援カウンセラー | 3 | 113 | 113 |