○北谷町プロジェクト・マネージャー(駐留軍用地跡地利用担当)設置規則
令和元年11月1日
規則第31号
(設置)
第1条 本町に存する駐留軍用地の跡地利用に関する重要課題の解決促進に資するため、北谷町プロジェクト・マネージャー(駐留軍用地跡地利用担当)(以下「プロジェクト・マネージャー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 プロジェクト・マネージャーは、本町に存する駐留軍用地の跡地利用に関する事項について調査研究し、助言するものとする。
(委嘱及び委嘱期間)
第3条 プロジェクト・マネージャーは、町長が委嘱する。
2 プロジェクト・マネージャーの委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(支給方法)
第4条 プロジェクト・マネージャーの報償費は、支給しない。ただし、旅費については、町長が認める場合において、予算の範囲内で支給することができる。
(勤務地)
第5条 プロジェクト・マネージャーは、総務部企画財政課に置くものとする。
(守秘義務)
第6条 プロジェクト・マネージャーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条 町長は、プロジェクト・マネージャーが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間内でも解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務を怠ったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) プロジェクト・マネージャーとして不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(5) 委嘱の必要がなくなったとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。