○北谷町立学校職員ストレスチェック制度実施要綱
令和元年9月10日
教委訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 ストレスチェック(第6条―第12条)
第3章 面接指導(第13条―第18条)
第4章 集団ごとの集計及び分析(第19条―第21条)
第5章 記録の保存(第22条―第25条)
第6章 情報管理(第26条―第29条)
第7章 不利益な取扱いの禁止(第30条)
第8章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、法第66条の10第1項の規定に基づくストレスチェック制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(制度の趣旨等の周知)
第2条 教育長は、校長を通じてこの訓令を職員に配布することにより、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員は、ストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院している等の特別な事情がない限り、全職員が受けるよう努めなければならないこと。
(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手することはないこと。
(4) 本人がストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)に医師の面接指導を申し出た場合又はストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意した場合は、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者(ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等を担当する者をいう。)は、学校教育課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合直営病院の医師とし、ストレスチェックの面接指導を実施する医師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 実施事務従事者は、学校教育課指導係長及び学校教育課学校保健担当職員とし、実施者の指示の下、実施日程の連絡調整、データ入力等の各種事務処理を行うものとする。
2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3 人事権を有する者(教育部長、学校教育課長、校長及び教頭をいう。)は、これらのストレスチェック等に関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
第2章 ストレスチェック
(ストレスチェックの実施時期)
第6条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定してストレスチェックを実施する。
(ストレスチェック等の対象者)
第7条 ストレスチェック及びストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下これらを「ストレスチェック等」という。)は、町立の小学校及び中学校に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して実施するものとする。
2 ストレスチェック実施期間中に休暇、休業又は休職していた職員であって、当該休暇、休業又は休職の期間が1月以上のものは、前項の規定にかかわらず、ストレスチェック等の対象としない。
(ストレスチェックの実施方法及び受検の方法等)
第8条 ストレスチェックは、公立学校共済組合が運営するシステム(以下「システム」という。)を用いて行う。
2 職員は、専門医療機関に通院している等の特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
3 職員は、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況をシステム上の調査票にありのままに回答するものとする。
4 教育長は、なるべく職員がストレスチェックを受けるよう、ストレスチェックを受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法等)
第9条 ストレスチェックによるストレスの程度の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、点数化することにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
3 実施者は、共同実施者と協議の上、高ストレス者のうちから医師の面接指導を受ける必要があると認める者(以下「要面接者」という。)を選定する。
4 前項の規定による選定に当たっては、ストレスチェックの結果の点数、各検査項目(「心身のストレス反応」、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の検査項目をいう。)のバランス等を総合的に勘案して決定する。
(ストレスチェックの結果通知)
第10条 ストレスチェックの結果は、システム上で職員個人に表示する。
(ストレスチェック結果の提供に関する同意)
第11条 実施者は、要面接者と選定され、医師面接を勧奨された職員のうち医師による面接指導を希望した職員に対してのみ、前条に規定する結果を教育委員会に提供することに同意するかどうかの意思確認をシステム上で行う。
2 教育委員会への結果の提供に同意した職員については、実施者が実施事務従事者に当該職員の結果を提供する。
(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)
第12条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、校長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第3章 面接指導
(面接指導の実施者)
第13条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、学校の産業医又は教育委員会の指定する医師等(以下「産業医等」という。)が実施する。
(面接指導の申出の方法)
第14条 医師面接を勧奨された職員が医師の面接指導を希望する場合は、第10条に規定する当該結果通知を確認した日から30日以内に、システムに面接指導の申出を入力するものとする。
(面接指導の実施方法)
第15条 実施事務従事者は、実施者からの面接希望者の情報を受領後、面接指導を実施する産業医等と連絡調整し、医師面接を希望する職員に面接指導の実施日時及び場所について、文書又は電話により通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接希望者の情報を受領した日から30日以内に設定する。
3 実施事務従事者は、電話により該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が要面接者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
4 第1項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、その職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
5 面接指導を行う場所は、教育委員会が指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく産業医等の意見聴取方法)
第16条 教育長は、産業医等に対して、面接指導が終了した日から遅くとも30日以内に所定の面接指導結果報告書兼意見書により、面接指導結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第17条 実施事務従事者は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、就業上の措置を実施する場合は、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、教育長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第18条 第13条の面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱う。
第4章 集団ごとの集計及び分析
(集計及び分析の集団の範囲)
第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として学校ごとの単位で行う。
(集計及び分析の方法)
第20条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第21条 実施事務従事者は、実施者の指示により、学校教育課に、学校ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人の特定に結びつかないものに限る。)を提供する。
2 教育長は、学校ごとに集計及び分析された結果に基づき、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて学校の管理職に対して研修を行う。
3 職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
第5章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者及び実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第23条 ストレスチェック結果の記録は、実施者が5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第24条 実施者の記録保存担当者は、実施者のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもってパスワードの管理をしなければならない。
2 ストレスチェック結果の記録保存は、実施者でセキュリティの確保を行う。
(教育委員会に提出されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第25条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、当該結果に基づき面接指導を受ける必要がある旨の情報、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した産業医等から提供された所定の面接指導結果報告書兼意見書は、学校教育課において5年間保存する。
2 実施事務従事者は、前項の保管資料が第三者に閲覧されることがないよう適切に管理しなければならない。
第6章 情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第26条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し及び高ストレス者として選定され面接指導を受ける必要がある旨の情報は、学校教育課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第27条 面接指導を実施した産業医等から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、学校教育課で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定し、該当する職員の校長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第28条 実施者から提供された集計及び分析結果は、学校教育課で保有し、そのうち学校ごとの集計及び分析結果については、当該学校の校長に提供する。
2 学校ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会等に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第29条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の情報及び詳細な医学的情報は、産業医等が取り扱わなければならない。
2 実施者は、前項の規定による産業医等が取り扱う情報を学校教育課に提供する際には、適切に加工しなければならない。
第7章 不利益な取扱いの禁止
(教育委員会が行わない行為)
第30条 教育長は、本訓令を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) 第14条第1項に規定する申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、当該結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 要面接者と選定され、医師面接を勧奨されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して当該申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置の実施に当たり、産業医等による面接指導を行うこと又は産業医等から意見聴取する等の法令上求められる手順に従わず、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たり、産業医等の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等産業医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内になっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ 労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第8章 雑則
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。