○北谷町立学校職員安全衛生管理規則
令和元年9月10日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、北谷町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「職員」とは、学校に勤務する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 学校の校長(以下「校長」という。)は、法及びこの規則の趣旨に従い、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
2 職員は、安全衛生管理責任者等から、安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第5条 学校に安全衛生管理責任者を置き、校長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次の職務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理責任者に事故あるとき又は安全衛生管理責任者が欠けたときは、あらかじめ安全衛生管理責任者が指名する者がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、常時50人以上の職員が勤務する学校(以下「設置対象学校」という。)に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから校長が選任する。
3 衛生管理者は、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、常時10人以上50人未満の職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから校長が選任する。
3 衛生推進者は、第5条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る事項を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、設置対象学校に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから教育委員会が委嘱する。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 定期的に職場内を巡視し、職場環境又は衛生状態に有害のおそれがあるときの職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条の規定に基づき、設置対象学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、同条第1項各号に掲げる事項を調査審議する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は安全衛生管理責任者をもって充てる。
3 委員は、産業医及び衛生管理者をもって充てるほか、衛生に関し識見を有する職員のうちから校長が指名する。
4 前項に掲げる委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、設置対象学校において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校の職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。