○北谷町住生活基本計画検討委員会開催要綱
令和元年8月26日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町住生活基本計画の策定及び変更について意見を求めることを目的として、北谷町住生活基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 委員会において意見を求める事項は、北谷町住生活基本計画の策定及び変更に関するものとする。
(参加者)
第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、委員会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
(運営)
第4条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会の参加者は、その互選により委員会を進行する座長を定めるものとする。
(開催期間)
第5条 委員会の開催期間は、1年を目途とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。