○北谷町公有財産検討委員会設置要綱
令和元年8月13日
訓令第17号
(設置)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年北谷町条例第16号)及び北谷町公有財産規則(平成5年北谷町規則第20号)に定めるもののほか、重要な公有財産の取得、管理及び処分に関する方針を審議するため、北谷町公有財産検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 重要な公有財産の運営方針に関すること。
(2) 重要な公有財産の取得、管理又は処分に関すること。
(3) その他委員長が特に必要と認める公有財産に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(除斥)
第6条 委員は、自己若しくは配偶者又はこれらの3親等以内の親族に係る事項については、その会議に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
副町長 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育委員会教育部長 |
上下水道部長 |
企画財政課長 |
総務課長 |
福祉課長 |
都市計画課長 |
教育委員会教育総務課長 |