○北谷町観光振興計画策定委員会設置要綱
令和元年7月31日
訓令第16号
(設置)
第1条 北谷町観光振興計画の策定事務を円滑に推進するため、北谷町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 北谷町観光振興計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他北谷町観光振興計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は建設経済部長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、建設経済部観光課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
副町長 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育委員会教育部長 |
上下水道部長 |
町長室長 |
総務課長 |
企画財政課長 |
住民課長 |
保健衛生課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
経済振興課長 |
教育委員会社会教育課長 |
教育委員会文化課長 |