○北谷町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年8月26日
規則第21号
北谷町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年北谷町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子ども・子育て支援給付
第1節 子どものための教育・保育給付(第3条―第15条)
第2節 子育てのための施設等利用給付(第16条―第25条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(第26条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
第2章 子ども・子育て支援給付
第1節 子どものための教育・保育給付
(支給要件)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請等)
第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等給付認定申請書(現況届)・保育所等利用申込書(第1号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第5条 法第20条第4項に規定する通知は、教育・保育給付認定通知書・支給認定証(第2号様式)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定却下通知書(第3号様式)により行うものとする。
3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、教育・保育給付認定(変更認定)遅延通知書(第4号様式)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1項第1号及び府令第9条第4項の規定による利用者負担額に関する通知は、利用者負担額決定通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号及び府令第9条第4項の規定による食事の提供に要する費用の支払の免除に関する通知は、副食費免除決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、教育・保育給付認定が効力を生じた日から当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、町長が認定した事由に該当するものとして認めた期間とする。
(現況の届出)
第8条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等給付認定申請書(現況届)・保育所等利用申込書(第1号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(第7号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第8号様式)により行うものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(第9号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、教育・保育給付認定変更通知書(第8号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(第10号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(第11号様式)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(第12号様式)により行うものとする。
(利用の決定)
第14条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果及び法第22条の規定に基づく届出を審査した結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは、保育所等利用決定通知書(第13号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 町長は、調整及び審査の結果、利用できる保育所等がないときは、保育所等入所保留通知書(第14号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施の解除等)
第15条 町長は、保育所等における保育の実施期間において、当該教育・保育給付認定を受けた子どもの保育の実施を解除する場合には、教育・保育給付認定保護者に保育実施解除通知書(第15号様式)により通知するものとする。
第2節 子育てのための施設等利用給付
(認定の申請等)
第16条 法第30条の5第1項の規定による申請において、当該小学校就学前子どもが法第30条の4第1号に該当する場合は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(現況届)(法第30条の4第1号)(第16号様式)により申請を行うものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第17条 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定却下通知書(第20号様式)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、施設等利用給付認定(変更認定)遅延通知書(第21号様式)により行うものとする。
4 法第30条の5第7項に該当する者は、施設等利用給付みなし認定通知書(第22号様式)により通知するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第18条 府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の規定のうち、施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合、町が定める期間は、施設等利用給付認定が効力を生じた日から当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として町長が必要と認める期間とする。
3 府令第28条の5第6号の規定のうち、施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合、町が定める期間は、町長が認定した事由に該当するものとして認めた期間とする。
(施設等利用給付認定の変更)
第20条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(第23号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第24号様式)により行うものとする。
3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(第25号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第21条 府令第28条の9の規定による職権による施設等利用給付認定の変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第24号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第22条 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第26号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 府令第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届出書(第27号様式)により行うものとする。
(施設等利用費の請求)
第24条 法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けようとする者は、次により請求するものとする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等から給付を受けた者については、私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費請求書(償還払い用)(第28号様式)
(2) 幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等から給付を受けた者については、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(第29号様式)
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業の施設等から給付を受けた者については、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(第30号様式)
(1) 第1期(4月分から6月分まで) 7月末日
(2) 第2期(7月分から9月分まで) 10月末日
(3) 第3期(10月分から12月分まで) 翌年の1月末日
(4) 第4期(1月分から3月分まで) 4月末日
(施設等利用費の支給)
第25条 法第30条の11第1項の規定による支給は、施設等利用費支給決定通知書(第32号様式)により通知するものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第26条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第33号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(第34号様式)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第35号様式)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第27条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第36号様式)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等確認変更届(第37号様式)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による名称等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第38号様式)により行うものとする。
2 町長は、法第58条の2の規定による確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第40号様式)を申請者に交付するものとする。
(確認の辞退)
第29条 法第36条、法第48条及び法第58条の6の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(第41号様式)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等の通知)
第30条 町長は、法第40条第1項、第52条第1項及び第58条の10の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等及び特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(第42号様式)により通知するものとする。
第4章 雑則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北谷町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年度以後の申請等について適用し、令和2年度分までの申請等については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。