○北谷町教育委員会職員の勤務に関する電子決裁規程
平成31年2月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 北谷町教育委員会職員の勤務に関する電子決裁については、次条に規定するもののほか、北谷町職員の勤務に関する電子決裁規程(平成31年北谷町訓令第1号)の規定を準用する。
(1) 電子決裁 教育長又は北谷町教育委員会事務決裁規程(平成10年北谷町教育委員会訓令第1号)、北谷町立図書館決裁規程(平成15年北谷町教育委員会訓令第5号)、北谷町生涯学習プラザ決裁規程(平成19年北谷町教育委員会訓令第6号)及び北谷町青少年支援センター決裁規程(令和2年北谷町教育委員会訓令第3号)に規定する専決、代決及び代理決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。
(2) 電子命令 命令権者が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。
(3) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請をすることをいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(字句の読み替え)
第4条 第2条の規程を準用する場合においては、「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。