○北谷町教育委員会職員希望降任制度実施要綱
平成31年2月18日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、分限によることなく降任を行うことにより、職員の勤務意欲の向上及び健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 北谷町教育委員会職員の希望降任については、北谷町職員希望降任制度実施要綱(平成31年北谷町訓令第3号)の規定を準用する。
(字句の読み替え)
第3条 前条の要綱を準用する場合においては、「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。