○北谷町いじめ問題専門委員会規則
平成31年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成31年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北谷町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、専門委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、条例第8条第1号に掲げる事務について専門委員会が認めた場合は、この限りでない。
(意見の聴取等)
第4条 委員長は、専門委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者へ必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(除斥)
第6条 委員は、調査又は審議の中立性及び公平性が損なわれるおそれがあるときは、当該調査又は審議に参加することができない。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。