○北谷町いじめ問題対策連絡協議会規則
平成31年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成31年北谷町条例第2号)第6条の規定に基づき、北谷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者へ必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(除斥)
第6条 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。