○北谷町職員希望降任制度実施要綱
平成31年2月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、分限によることなく降任を行うことにより、職員の勤務意欲の向上及び健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)別表第1の職員給料表の適用を受ける係長(相当職を含む。)以上の職員とする。
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)により任命権者に申し出なければならない。
(降任の決定)
第4条 任命権者は、前条の申出書を受理したときは、降任の適否について判断し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 任命権者は、前項の降任の適否を判断するにあたっては、可能な限り職員の希望を尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の定期の人事異動において降任させるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(給料の取扱い)
第6条 降任後の当該職員の給料月額は、北谷町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年北谷町規則第6号)第23条の規定による。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。