○北谷町老人ホーム入所措置等に関する規則
平成31年3月26日
規則第9号
北谷町老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年北谷町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定による措置の実施並びに法第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(老人ホーム入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情については、次の表のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症に罹患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 次のいずれかのやむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合
ア 当該高齢者が家族等からの虐待若しくは無視を受けていると認められること又は虐待から保護される必要があると認められること。
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がないと認められること。
(2) 介護保険法第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号の表のアの基準を満たす場合
(養護委託の措置基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定により、高齢者を養護受託者に委託する措置は、当該高齢者について、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められる場合に行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(入所判定委員会への諮問)
第4条 町長は、老人ホームへの入所措置の開始、変更又は入所継続に際して、あらかじめ北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づく北谷町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 特別養護老人ホームに係る入所判定については、要介護認定の結果を基本とするものとし、判定委員会を開催しないことができるものとする。
4 町長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。
(措置の開始)
第5条 町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する高齢者については、措置を開始するものとする。
2 町長は、措置を開始した後、随時、当該高齢者及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の変更)
第6条 町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置のうち、いずれかの措置がとられている高齢者が、他の措置をとることが適当であると認められた場合は、その時点において、措置の変更をするものとする。
(措置の廃止)
第7条 町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けている高齢者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置の廃止をするものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている高齢者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(入所継続の要否)
第8条 町長は、養護老人ホーム入所者について、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
3 町長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第9条 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものに対する措置は、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、養護老人ホームの入所等の措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。
2 町長は、法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものに対する措置は、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(生活記録の提出)
第10条 老人ホームの施設長は、入所者全員の措置後の日常動作等の状態について、町長から生活記録等の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第28条の規定による費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその主たる扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する。
(2) 法第11条第1項第2号の措置に係る被措置者にあっては、当該措置に要する費用の額から介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けることができる額(当該保険給付を受けることができない被措置者にあっては、これに相当する額)を控除した額とする。
3 町長は、費用の額を決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(第4号様式)により、当該納入義務者に通知するものとする。
4 費用の徴収は、毎月行うものとし、その納期は当該月の末日までとする。ただし、月の途中で措置が開始された者に係る当該月の費用の納期は、翌月の10日までとする。
(費用の減免)
第12条 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該費用を減額又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第11条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。