○北谷町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年7月27日
告示第116号
(設置)
第1条 北谷町認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成30年北谷町告示第26号。以下「実施要綱」という。)に規定する認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、実施要綱第5条第3号に基づく北谷町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、実施要綱第4条に規定する支援対象者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、支援チームの活動に関する次の事項について検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健、医療及び福祉に携わる関係者
(2) 認知症に関する知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。