○北谷町地域ケア会議設置要綱
平成30年7月27日
告示第115号
(設置)
第1条 高齢者等が可能な限り安心して暮らし続けられるよう、個別支援の充実及び社会基盤の整備を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき、北谷町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。
(地域ケア会議)
第3条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第4条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめ、多様な関係者が協働し、次に掲げる事項の検討及び支援を行うものとする。
(1) 支援困難な高齢者等の個別課題の解決に関すること。
(2) 高齢者等の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。
(3) 高齢者等の実態把握及び問題解決のための地域のネットワーク構築に関すること。
(4) 個別課題分析等を行うことによる地域課題の把握に関すること。
(地域ケア推進会議)
第5条 地域ケア推進会議は、地域の関係者の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークの構築を図るため、次に掲げる事項の検討及び支援を行うものとする。
(1) 地域課題に対する解決策及び改善策の検討に関すること。
(2) 地域づくり及び資源開発の取り組みに関すること。
(3) 地域に必要な施策及び事業の提案に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第6条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、それぞれの会議ごとに協議する内容及び議題に応じて町長が必要な者を招集し、構成するものとする。
(1) 保健医療関係者
(2) 居宅介護支援事業所職員
(3) 介護サービス事業所職員
(4) 民生委員・児童委員
(5) 自治会長
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 関係行政機関職員
(8) その他町長が必要と認める者
(開催)
第7条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 地域ケア会議の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。構成員でなくなった場合も同様とする。
(庶務)
第9条 地域ケア会議の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。