○北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会設置要綱
平成30年9月3日
訓令第10号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画を一体的にした計画(以下「健康ちゃたん21」という。)を策定するため、北谷町健康ちゃたん21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 健康ちゃたん21の策定及び見直しに関すること。
(2) 健康ちゃたん21に関する施策の推進及び評価に関すること。
(3) その他健康ちゃたん21に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は住民福祉部長をもって充てる。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員以外の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
副町長 |
住民福祉部長 |
総務部長 |
建設経済部長 |
教育部長 |
福祉課長 |
子ども家庭課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
経済振興課長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
学校給食センター所長 |