○北谷町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
平成30年7月27日
訓令第9号
(設置)
第1条 北谷町における公共施設、公用施設その他本町が所有する建築物、工作物等の総合的かつ計画的な管理の方針を定める北谷町公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を推進するため、北谷町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画に掲げる重要な施策の実施に関すること。
(2) その他計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第7条 委員長は、委員会の事務を専門的に調査、研究及び検討するため、委員会に作業部会を置くことができる。
2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。
3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は委員長が指名し、副部会長は部会長が指名する。
4 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、会議を主宰する。
5 部会長は、作業部会を統括し、副部会長は部会長を補佐する。
6 副部会長は、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部会長が必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 |
副町長 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育部長 |
上下水道部長 |
企画財政課長 |
子ども家庭課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
教育総務課長 |
社会教育課長 |
上下水道課長 |