○北谷町伊礼原遺跡復元住居整備委員会規則
平成30年3月20日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町伊礼原遺跡復元住居整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 復元住居の整備計画に関すること。
(2) 復元住居整備事業に係る保存・公開・活用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、復元住居整備事業に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。