○北谷町中間前金払取扱要綱
平成30年3月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、北谷町公共工事の前金払に関する規則(昭和47年北谷町規則第7号)第2条第2項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 中間前金払の対象工事は、1件の請負代金額が150万円を超える土木建築に関する工事とする。
(中間前金払の割合)
第3条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第4条 債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見込みのものについて当該年割額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
2 町長は、前項の提出書類に基づき、当該契約に係る工期の2分の1(債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、おおむね工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも請負代金額の2分の1(債務負担行為にあっては、年割額の2分の1)以上であるか調査するものとする。
3 前項の調査に当たっては、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
3 前2項の通知は、中間前金払の認定の請求を受けた日から原則7日以内に行うものとする。
(中間前払金の請求)
第7条 前条第1項の規定により中間前金払の認定を受けた受注者は、保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結し、その保証証書及び請求書を町長に提出して、中間前払金を請求するものとする。
(中間前金払と既済部分払の選択)
第8条 請負代金の一部を工期中途において支払う場合、中間前金払によるか又は既済部分払によるかは、受注者が選択するものとする。ただし、中間前金払を行った後、正当な事由により既済部分払いの必要が生じた場合は、約定した回数及び金額の範囲内において既済部分払を行うことができるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。