○北谷町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年2月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症又は認知症が疑われる者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援(以下「認知症初期集中支援」という。)の体制を構築することを目的に実施する北谷町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部の実施について、適切に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人その他町長が適当と認める法人等に委託することができるものとする。
(支援対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、町内に在住する40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症又は認知症が疑われる次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施に関すること。
ア 支援対象者の把握
イ 情報収集並びに包括的観察及び評価
ウ 初回訪問時における支援の実施
エ 支援チーム会議の開催及び支援方針の決定
オ 初期集中支援の実施
カ 医療、介護サービス等への引継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管
(2) 支援チームの普及啓発に関すること。
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置に関すること。
(実施体制)
第6条 支援チームは、北谷町地域包括支援センター内に設置する。
2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人以上をもって構成する。
(1) 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者
4 第2項の専門医は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医で、認知症サポート医である者
(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、認知症サポート医である者
5 前項の規定にかかわらず、専門医の確保が困難な場合は、次のいずれかに該当する医師を専門医とすることができる。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
(支援チーム及びチーム員の役割)
第7条 支援チームは、家族の訴え等により支援対象者及びその家族を訪問し、観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援を実施する。
2 支援チームは、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症疾患医療センター、介護事業所等との連携を図り、支援対象者の情報を共有することができる体制を確保する。
3 専門職は、初期集中支援を実施するため、訪問活動等を行う。
4 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員へ指導及び助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに支援対象者を訪問し、相談に応需する。
(個人情報の取扱い)
第8条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。従事者でなくなった場合も同様とする。
(庶務)
第9条 支援チームの庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。