○北谷町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理要綱
平成30年3月30日
訓令第5号
北谷町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年北谷町訓令第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下「情報資産」という。)の保守及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第2条 情報資産を保守し、及び管理するため、管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者は、住民課長をもって充てる。
3 前項に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策課長をもって充てる。
4 情報資産管理責任者は、前項に規定する情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第3条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講じなければならない。
(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)
第4条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講じなければならない。
(情報資産管理簿の整備)
第5条 情報資産管理責任者は、情報資産を適切に管理するため情報資産管理簿を整備しなければならない。
(施設の適正な管理)
第6条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの取扱者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所への入退室の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために、北谷町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成14年北谷町訓令第19号)第3条第1項に規定する入退室管理者と協議を行い、その措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
情報資産管理簿
種類 | 内容 | 記載事項 |
システム構成表 | システムを構成する機器についての一覧表 | 管理番号、機器の名称及び台数等 |
システム構成図 | システムを構成する機器の関係を示した図 | 機器の種別、設置場所 |
機器管理台帳 | 住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器ごとに、管理を行う上で必要となる項目を記入した台帳 | 管理者に関する事項、担当者に関する事項、保守会社に関する事項、品名、型番、仕様、数量、設置場所等 |
ソフトウェア管理台帳 | 住民基本台帳ネットワークシステムで使用するソフトウェアの導入状況を記載した台帳 | 品名、バージョン、仕様、数量、インストール機器等 |
ネットワーク概念図 | サーバ、業務端末等を含めた住基ネットの概念的な図 |