○北谷町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則
平成30年2月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町税条例(昭和47年北谷町条例第44号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、同条第1項及び第2項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「標識」という。)のひな型及び同条第3項に規定する証明書(以下「標識交付証明書」という。)の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)
第2条 標識のひな型は、次のとおりとする。
(2) 特定小型原動機付自転車 第3号様式
(標識交付証明書)
第3条 標識交付証明書の様式は、第4号様式のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行前に製作された標識は、北谷町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則第1号様式及び第2号様式にかかわらず、これを交付することができる。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に取り付けている標識及び交付された標識交付証明書は、なおその効力を有する。