○北谷町自主防災組織補助金交付要綱
平成29年11月16日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織の育成及び防災活動の充実を図るため、北谷町自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北谷町補助金等交付規則(平成3年北谷町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象組織)
第2条 補助金の交付の対象となる自主防災組織は、北谷町自主防災組織育成指導要綱(平成28年北谷町告示第196号)第8条の規定により認定された組織とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象事業、補助金の種類、補助基準額、交付の制限及び対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、北谷町自主防災組織補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた代表者は、事業計画書の内容に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により補助事業を中止しようとするときは、北谷町自主防災組織補助金変更交付(中止)申請書(第3号様式)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた代表者は、補助事業が完了したときは、速やかに北谷町自主防災組織補助金実績報告書(第4号様式)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付確定を受けた代表者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後に概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする代表者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付の取消し等)
第11条 町長は、交付決定を受けた代表者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(資機材の管理)
第12条 代表者は、補助金により取得した防災資機材及び倉庫を適正に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 補助金の種類 | 補助基準額 | 交付の制限 | 対象経費 |
防災資機材購入事業 | 防災資機材購入費補助金 | 1,500,000円 | 結成後 1組織 1回限り | 防災活動に必要な資機材の購入に要する経費 |
防災資機材更新事業 | 防災資機材更新費補助金 | 30,000円 | 各年度 1組織 1回限り | 防災活動に必要な資機材の購入に要する経費(資機材の経年劣化等に伴う購入を含む。) |
防災倉庫設置事業 | 防災倉庫設置費補助金 | 300,000円 | 結成後 1組織 1回限り | 防災資機材等保管用防災倉庫の設置購入に要する経費 |
防災訓練事業 | 防災訓練費補助金 | 30,000円 | 各年度 1組織 1回限り | 防災訓練の実施に要する経費 |
防災啓発活動事業 | 防災啓発活動費補助金 | 30,000円 | 各年度 1組織 1回限り | 防災啓発活動(防災訓練を除く。)の実施に要する経費 |
防災士養成事業 | 防災士養成費補助金 | ― | 1組織 各年度 2名まで | 防災士研修講座受講料、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料 |
注1 防災資機材更新費補助金は、防災資機材購入費補助金の交付を受けた年度は対象外とする。
注2 防災資機材購入費補助金及び防災資機材更新費補助金については、乾電池、燃料、潤滑油等の消耗品類及び維持管理に要する消耗品類は、対象外とする。