○北谷町成年後見制度利用支援事業要綱
平成29年11月27日
訓令第20号
北谷町成年後見制度利用支援事業要綱(平成18年北谷町訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立援助と福祉の増進のため、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、北谷町が行う助成について定めるものとする。
(1) 被後見人等 法第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人又は法第16条に規定する被補助人をいう。
(2) 後見人等 法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人又は法第16条に規定する補助人をいう。
(1) 町内に住所を有する者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第1項ただし書の規定により他の市町村の措置を受ける者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者である者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に他の市町村から入所した者を除く。)
ア 老人福祉法第5条の4の規定により北谷町が実施者となる被措置者
イ 介護保険法第13条の規定により北谷町が行う介護保険の被保険者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設に北谷町から入所した者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者又はこれに準ずる者
(4) 前号に定めるもののほか、申立費用及び報酬を負担することが困難であると町長が認める者
(1) 後見人等が、被後見人等に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)へ報酬付与の申立てを行い、その報酬付与を認める審判が行われたこと。
(2) 後見人等が、被後見人等の配偶者及び4親等以内の親族でないこと。
(対象費用)
第4条 助成対象となる費用は、申立費用及び報酬の全部又は一部とする。
2 報酬の助成金額は、家庭裁判所が決定する金額の範囲内とする。ただし、被後見人等が在宅の場合は月額28,000円、施設に入所している場合は月額18,000円を上限とする。
(助成の申請)
第5条 申立費用の助成を受けようとする助成対象者又は後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見等開始審判申立に要する費用助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 報酬の助成を受けようとする申請者は、成年後見制度利用支援事業報酬助成申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成の中止等)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 被後見人等の資力の回復その他の事情の変更により助成が不適当であると認められるとき。
(2) 受給者及び後見人等が、前条の届出を怠ったとき。
(3) その他不正の行為があると認めたとき。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。