○北谷町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
平成29年8月28日
教委訓令第5号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、北谷町スポーツ推進計画を策定するため、北谷町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について検討するものとする。
(1) 北谷町スポーツ推進計画の策定に関すること。
(2) 北谷町スポーツ推進計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育部長をもって充て、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第8条 委員会の審議事項又は委員長から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 教育部長 |
2 | 教育総務課長 |
3 | 学校教育課長 |
4 | 企画財政課長 |
5 | 福祉課長 |
6 | 子ども家庭課長 |
7 | 保健衛生課長 |
8 | 都市計画課長 |
9 | 土木課長 |
10 | 観光課長 |