○北谷町選挙公報の発行に関する条例施行規程
平成29年6月19日
選管告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町選挙公報の発行に関する条例(平成29年北谷町条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 原稿用紙の氏名欄には、当該候補者の選挙における立候補届出書又は推薦届出書に記載された氏名(通称の認定を受けた場合においては、その通称)を記載しなければならない。
3 前条の写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した上半身、無帽、無背景及び正面向き(縦約4センチメートル、横約3センチメートル)とし、裏面に氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
4 原稿用紙の記載欄に図等を記載する場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載することができる面積の概ね2分の1を超えてはならない。
(掲載文等の修正等)
第6条 候補者は、既に提出した掲載文の修正若しくは写真の変更又は申請の撤回をしようとするときは、選挙公報掲載文等修正(撤回)申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による掲載文の修正、変更又は撤回は、委員会が指定する期間経過後においては、これをすることができない。
3 第1項の規定による修正又は変更をする場合は、修正後の掲載文又は変更後の写真を添えて申請するものとする。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(印刷、体裁等)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第9条 条例第3条の規定による申請をした後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、この限りでない。
(掲載文及び写真の返還)
第10条 委員会に提出した掲載文及び写真は、返還しない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。