○北谷町下水道占用料の減免に関する要綱
平成29年3月13日
企管訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)第39条の規定による占用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第39条第1項第3号の規定による占用料の減額は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとし、その減額する額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幅員が2メートルを超える橋を設置するために占用するとき 当該占用に係る下水道敷の幅員に2メートルを乗じて得た面積に相当する占用料の額
(2) 下水道敷を現状のまま、幅員2メートルを超えて通路として占用するとき 当該占用に係る下水道敷の幅員に2メートルを乗じて得た面積に相当する占用料の額
2 条例第39条第1項第3号の規定による占用料の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 幅員が2メートル以下の橋を設置するために占用するとき。
(2) 下水道敷を現状のまま、幅員2メートル以下を通路として占用するとき。
(3) 不特定多数の者が利用する通路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、地方公共団体が管理している通路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条各項に規定する道路で、現に通行に支障のないものをいう。以下同じ。)を設置するために占用するとき。
(4) 下水道敷を現状のまま、不特定多数の者が利用する通路として占用するとき。
(5) 水道管、下水道管又はガス管等の各戸引き込みのために、道路と並行している管路から分岐して排水路横断方向に水道管、下水道管又はガス管等を地下埋設するために占用するとき。
(6) 電線、電話線又はケーブル等の各戸引き込みのために、道路と並行している架空電線路の支持物から排水路横断方向に電線、電話線又はケーブル等を架空するために占用するとき。
(7) 国又は他の地方公共団体が公共の用に供する目的で占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるとき。
(申請)
第3条 占用料の減免を受けようとする者は、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第24条第1項に規定する下水道使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。