○北谷町下水道汚水ポンプ施設更新補助金交付規程
平成29年3月13日
企管規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、低地帯のため自然流下で汚水を公共下水道に排除することが困難な地域において、公共下水道を使用するために汚水ポンプ施設を更新する者に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水ポンプ施設 汚水を公共下水道に排除するため、家屋等(個人の居住の用に供するものに限る。)の所有者又は占有者が設置する施設(建築物の地階及び地下部分から排除される汚水を排除するために必要な施設を除く。)で、汚水槽、汚水ポンプ及びこれに伴う電気設備等をいう。
(2) 低地帯 地盤が低い等のために自然流下で汚水を公共下水道に排除できない土地(所有者の都合で低位置となった土地を除く。)をいう。
(補助金交付要件)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に定める要件の全てを備えている者とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する本町の処理区域内に家屋等を所有又は占有し、当該家屋等の敷地内に既に設置している汚水ポンプ施設を更新しようとする者であること。
(2) 当該土地の所有権及びその他の権利を有する者が、汚水ポンプ施設の更新について承諾していること。
(3) 水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(4) 世帯構成員に町税及び保険料の滞納がないこと。
2 補助金の交付対象事業は、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書において、工事の種別がくみ取改造又は浄化槽改造で設置した汚水ポンプ施設の更新に関する事業であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 汚水ポンプ施設が設置後7年以上を経過していること。
(2) 通常の維持管理を行ったにもかかわらず更新が必要となったこと。
3 前2項の規定にかかわらず、次の者が行う事業活動による場合は、対象としない。
(1) 国、県又は地方公共団体
(2) 会社又は法人
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事業に要する汚水ポンプ及び機材等の購入費
(2) 設置に係る工事費
(3) 前2号に係る諸経費
(4) 前3号に係る消費税
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、30万円を限度とする。
(申請の手続)
第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 下水道汚水ポンプ施設更新補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 誓約書(第2号様式)
(3) 個人情報の取得に関する承諾書(第3号様式)
(4) 汚水ポンプ施設更新承諾書(第4号様式)
(5) 汚水ポンプ施設更新工事設計図(平面図及び構造図)
(6) 汚水ポンプ施設を更新する家屋等の所在地の位置図及び設置箇所が確認できる平面図
(7) 工事見積書の写し
(8) 工事請負契約書の写し
(9) その他管理者が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 下水道汚水ポンプ施設更新補助金実績報告書(第7号様式)
(2) 工事完了に伴う平面図及び汚水ポンプ施設構造図
(3) 工事写真
(4) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条の委任状をもって施工した者に支払うものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 管理者は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) この規程又は補助金の交付決定をするときに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付決定をした日から7年以内に当該汚水ポンプ施設を処分したとき。
(5) その他管理者が著しく不適当と認めたとき。
(維持管理)
第14条 補助金の交付を受けた者は、汚水ポンプ施設を正常に機能させるために、自らの責任で適切な維持管理をしなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。