○北谷町公共下水道水洗化促進事業補助金交付規程
平成29年3月13日
企管規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、くみ取便所の水洗化等を促進するため、水洗便所設置費等に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本町の処理区域内に存し、かつ、所有する家屋又は所有者の同意を受けた家屋のくみ取便所を水洗便所に改造しようとし、又は浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにしようとする世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者の世帯(以下「生活扶助世帯」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(1級又は2級)、沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)第2条の規定による療育手帳(A1又はA2)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けている者の属する世帯であって、世帯全員の所得の合計額が450万円以下の世帯(以下「障がい者世帯」という。)
(3) 世帯主の年齢が満65歳以上であって、町民税が非課税の世帯又は町民税の所得割が非課税の世帯(以下「高齢者世帯」という。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、くみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するための工事及び浄化槽を廃止してし尿を直接公共下水道に放流できるようにするための工事(以下「工事」という。)に要する費用とする。
2 工事の費用には、工事に付随する法第10条第1項の排水設備の設置に要する費用及び既存排水設備の改造費用を含むものとする。
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、前条に規定する費用の全額とする。
(申請の手続)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、生活扶助世帯にあっては生活扶助世帯に対する公共下水道水洗化促進事業補助金交付申請書(第1号様式)、障がい者世帯にあっては障がい者世帯に対する公共下水道水洗化促進事業補助金交付申請書(第2号様式)、高齢者世帯にあっては高齢者世帯に対する公共下水道水洗化促進事業補助金交付申請書(第3号様式)に、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書を添えて下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の排水設備等計画確認申請書の作成に際しては、最も経済的な方法で施工する条件で、2業者以上の北谷町下水道排水設備指定工事店から見積書を徴してしなければならない。
(工事)
第8条 補助金の交付を受けて工事をしようとする者は、第6条の交付決定通知書の交付を受けた後でなければ工事に着手してはならない。
2 工事は、着工後2月以内に完了しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号)第10条に規定する工事完了検査に合格した後、公共下水道水洗化促進事業補助金実績報告書(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条の委任状をもって施工した者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。