○北谷町事業場等の排水規制に関する行政指導及び処分規程
平成29年3月13日
企管規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、下水を排除して公共下水道を使用する工場又は事業場(以下「事業場等」という。)に対して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う行政指導及び処分に関し必要な事項を定めることにより、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全することを目的とする。
(1) 不適合等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)で定める下水の水質の基準(以下「下水排除基準」という。)に適合しない又は適合しないおそれのあることをいう。
(2) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。
(3) 特定事業場 前号に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(6) 指導 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号及び北谷町行政手続条例(平成9年北谷町条例第4号)第2条第7号に規定する行政指導をいう。
(7) 処分 行政手続法第2条第2号及び北谷町行政手続条例第2条第3号に規定する処分をいう。
(対象事業場等)
第3条 指導及び処分は、立入検査に伴う水質検査の結果又は水質測定義務による分析結果の報告から不適合等下水の排除が判明した事業場等(以下「不適合等事業場等」という。)を対象に行うものとする。
(指導の基準)
第4条 指導は、次の各号に定める不適合等下水の状況等を考慮し、決定する。ただし、不適合等の原因が悪質で、緊急の措置を必要とする場合は、この限りでない。
(1) 不適合等下水の水質及び水量
(2) 不適合等の原因
(3) 過去の行政指導の経緯
(4) 特定施設、除害施設等の維持管理状況
(指導の方法)
第5条 不適合等事業場等に対して行う指導の方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理者は、不適合等が判明したときは、速やかに当該事実を通知し、水質改善のための応急措置を講じさせるものとする。
(2) 管理者は、不適合等事業場等の代表者又はその者に代わる責任者に対して、不適合等の原因及び再発防止策について聴取を行うとともに、必要に応じて不適合等事業場等に対する立入調査を行い、不適合等の原因について調査するものとする。
(5) 管理者は、不適合等事業場等に対し、期間を定めて水質測定義務による分析結果を報告させ、又は立入検査に伴う水質検査により排除する下水の水質の状況を把握するものとする。
(処分の基準)
第6条 管理者は、前条の規定により指導を行った不適合等事業場等に対し、再度立入検査を行い、水質の改善がみられない場合は、特定事業場に対しては法第37条の2に基づく特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善命令を、特定事業場以外の事業場等に対しては法第38条第1項に基づく除害施設の構造又は使用の方法の改善命令を行うものとする。
(処分の方法)
第7条 不適合等事業場等に対して行う処分の方法は、次の各号に定めるところによる。
(3) 管理者は、不適合等事業場等に対し、期間を定めて水質測定義務による分析結果を報告させ、又は立入検査に伴う水質検査により、排除する下水の水質の状況を把握するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。