○北谷町排水設備設置義務の免除に関する事務取扱規程
平成29年3月13日
企管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 免除 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、法第10条第1項ただし書の規定に基づき排水設備の設置義務を免除し、下水を公共下水道(法第2条第6号に規定する終末処理場を設置しているものに限る。以下同じ。)以外に排除させることをいう。
(2) 免除下水 前号の規定による免除を受け、公共下水道以外に排除させる下水をいう。
(3) 生活系排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排除される排水(事業活動に伴って生じる排水でこれに準ずるものを含む。)をいう。
(4) 放流設備等 免除下水を公共下水道以外に排除させるために必要な設備等をいう。
(5) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(6) 排水設備等 法第10条第1項に規定する排水設備又は法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場をいう。
(8) 排水処理施設 特定事業場にあっては汚水の処理施設、特定事業場以外にあっては排水設備等に付随する施設又は除害施設で、汚水の汚染及び汚濁状態を許容限度内に処理する施設をいう。
(免除の対象)
第3条 免除の対象は、し尿を含む排水及び生活系排水並びにこれらの処理水以外の下水で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 井水又は湧水等を利用した排水で管理者が雨水に準じると認める下水
(2) プール排水その他管理者が水道水と同程度以上に清浄であると認める下水
(3) 工場又は事業場における生産等の作業工程からの排水のうち、排水処理施設を経由して排除される下水
(4) その他管理者が特別の事由があると認めた下水
(1) 放流設備等所在地の平面図
(2) 放流設備等に係る図面
(3) 排水設備等に係る図面
(4) 申請の日から3月以内に取得した水質試験成績書(第2号様式)
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 前条第2号に規定する下水で、管理者が認める場合は、前項の規定にかかわらず、北谷町下水道条例施行規程(平成29年北谷町企業管理規程第10号)第5条に規定する排水設備等計画確認申請書の提出をもって前項の申請書の提出に代えることができる。
(免除の要件)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、排水設備の設置義務を免除することができる。
(1) 免除を受けようとする下水が特定事業場から排除される場合にあっては、その下水の水質が、当該特定事業場に係る排除先の公共用水域の排水基準に適合し、かつ、当該特定事業場が立地する区域を処理区域とする下水道終末処理場の放流水の排水基準に適合していること。ただし、水道水、地下水、その他の下水等により希釈し適合させる場合を除く。
(2) 免除を受けようとする下水が特定事業場以外の工場又は事業場から排除される場合にあっては、当該特定事業場以外の工場又は事業場が立地する区域を処理区域とする下水道終末処理場の放流水の排水基準に適合していること。ただし、水道水、地下水、その他の下水等により希釈し適合させる場合を除く。
(3) 免除下水を放流しても支障がない公共用水域があること。
(4) 公共用水域に下水を放流させるために設けられる放流設備等と排水設備等とが分離され、容易に確認できる排水系統であり、かつ、放流設備等の流末が公共用水域から公共下水道に切り換えることができる構造であること。
(5) 公共用水域に放流される下水の量及び公共下水道への排水量が、正確に確認できる装置(以下「測定装置」という。)が設置されていること。
(6) 公共用水域に放流される下水に係る管理体制が整備されていること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項
(免除の条件)
第6条 管理者は、前条に規定する免除を決定する際、次に掲げる条件を付し、又は付した条件を変更することができる。
(1) 管理者が別に定める項目及び頻度で免除下水の水質試験を行い、その結果を報告すること。
(2) 免除を受けた者は、放流設備、測定装置に伴う設置及び維持管理費(前号に規定する費用を含む。)等並びに公共下水道へ切り換える必要が生じた場合の当該工事に要する費用を全て負担すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、免除下水の管理、水質維持その他公益上管理者が必要と認める事項
(免除の期間)
第7条 免除の期間は、免除した日から起算して5年を超えない期間とする。
(免除の継続)
第8条 免除を受けた者は、当該免除と同一の内容により引き続き免除を受けようとするときは、免除期間満了の日の30日前までに排水設備設置義務免除継続申請書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の排除先
(3) 免除下水の排出量
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所若しくは事業所の所在地)
(2) 放流設備等の所在地
(放流設備等の休止又は廃止)
第12条 免除を受けた者は、免除の期間内に放流設備等の使用を休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止した日から30日以内に放流設備等使用(休止・廃止)届出書(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。
(地位の承継)
第13条 免除を受けた者から当該免除に係る事業場、事務所等を譲り受け、又は借り受け引き続き使用する者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
2 免除を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
(1) 水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)その他管理者が認める検定方法によるものとする。
(2) 水質試験の検査項目は、管理者が必要と認めた項目とする。
(3) 水質の分析機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業所とする。
(4) 水質試験に供する試料の採水場所は、免除を受け排除しようとする下水又は免除下水の排出口とする。
3 水質試験の結果は、免除期間中これを保管し、管理者の求めに応じて提示しなければならない。
(許可の取消し)
第15条 管理者は、免除の許可を受けた者が虚偽の申請等をしたとき又は当該許可に当たり付した条件に違反したとき若しくは免除の要件に不備が生じたときは、免除の許可を取り消すことができる。
2 処理水を免除下水として許可を受けた者が、水質汚濁防止法その他関係法令による行政処分を受けたとき又は水質が放流基準を超え、早急な改善が見込めないときは、前項と同様に免除の許可を取り消すことができる。
(関係機関との調整)
第16条 管理者は、免除に関する事務の執行に当たっては、関係機関と密接な調整を図るものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。