○北谷町水洗便所改造等資金貸付条例施行規程
平成29年3月13日
企管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町水洗便所改造等資金貸付条例(平成28年北谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象設備)
第2条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けて改造することができる設備は、便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置並びにそれ以外の下水を公共下水道に流入させるために改造する排水管その他の排水設備とする。
(1) 年齢20歳以上の者
(2) 沖縄県本島内に住所を有する者
(3) 貸付金の償還の連帯保証について充分な支払能力を有する者
(4) 同居人以外の者
(借入の申込み)
第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に、水洗便所改造等資金借入申込書(第1号様式)に関係書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(工事の施行期間)
第6条 条例第7条に規定する資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借入決定者」という。)は、通知を受けた日から2月以内に水洗便所への改造及び排水設備の設置(以下「水洗便所への改造等」という。)の工事を完了しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(償還期限等)
第9条 条例第4条第2項の毎月の償還日は、貸付けの際に定める。
2 資金の償還は、口座振替の方法によるものとし、これにより難い場合には、管理者が認める方法によるものとする。
(督促)
第11条 管理者は、借入者が貸付金を償還期限までに償還しないときは、償還期限後10日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発送の日から15日以内とする。
(督促実費金の徴収)
第12条 前条の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促実費金を徴収する。
2 督促実費金は、償還金に加算して徴収する。
(延滞利息の徴収)
第13条 条例第4条第4項の延滞利息は、償還金に加算して徴収する。
(償還期限の延長)
第14条 管理者は、借入者が条例第10条の規定により貸付金を償還することが困難になったと認めるときは、償還期限を延長することができる。この場合において、既に発生した督促実費金及び延滞利息は、徴収するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 貸付けの対象となった家屋を他に譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとするとき。
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申し立てを受けたとき。
(1) 連帯保証人を変更するとき。
(2) 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき又は変更しようとするとき。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。