○北谷町下水道条例施行規程
平成29年3月13日
企管規程第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第16条)
第4章 行為の許可等(第17条―第19条)
第5章 下水道敷の占用(第20条―第23条)
第6章 雑則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町下水道条例(平成28年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「給水条例」という。)第27条に規定する定例日の翌日を始期とし、次回の定例日をその終期とする。
(2) 前号以外の場合は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその認定日を定め、その認定日の翌日を始期とし、次回の認定日を終期とする。
第2章 排水設備等の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、コンクリート製の汚水ますの場合、インバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号により難い特別な理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の構造、材質及び設計基準)
第4条 条例第6条第1項に規定する排水設備の構造、材質及び設計基準は、次のとおりとする。
(1) 管渠は、次の基準によること。
イ 管渠の勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、100分の1以上とすること。
ウ 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(2) ますは、次の基準によること。
ア 暗渠の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所には、ますを設置すること。ただし、ますの設置が困難な場所には、掃除口を設けること。
イ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内間隔にますを設置すること。
ウ ますの内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、15センチメートル以上とすること。
エ ますの形状は円形又は角形とし、ますの材質はプラスチック、鉄筋コンクリート等の耐水性の材料で造られていること。
オ ますの底部には、雨水暗渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥だめを、汚水管渠に属するものは接続する内径に応じインバートを設けること。
カ 汚水ますにはプラスチック製、鋳鉄製の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水管渠に属するものでは格子ふたを取り付けることができる。
(3) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を止めるため、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
(4) 生ごみを破砕して汚水とともに公共下水道に排除する設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、破砕された生ごみを除去するための排水処理部とディスポーザが配管等によって一体のシステムを構成する構造の排水設備であること。
(5) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
(6) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(7) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店、水産物加工業その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
(8) 洗車場、洗車装置のある車庫その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。
(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設等を設けること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(使用料の精算)
第13条 使用料の納付後、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期以後に徴収する使用料で精算することができる。
(排除汚水量の認定)
第14条 条例第25条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量は、次に定めるところにより算定する。
(1) 一般家庭の1人世帯は1月につき4立方メートルとし、1人を超える世帯は1人増すごとに4立方メートルを加算する。
(2) 事業用の場合は、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して管理者が認定する。
2 条例第25条第1項第2号に規定する水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合の汚水量は、水道の使用水量に次に定めるところにより算定した汚水量を合算するものとする。
(1) 一般家庭の1人世帯は1月につき2立方メートルとし、1人を超える世帯は1人増すごとに2立方メートルを加算する。
(2) 事業用の場合は、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して管理者が認定する。
(排除汚水量の申告等)
第15条 条例第25条第1項第3号に規定する製氷業その他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、生コンクリート製造業等をいう。
2 条例第25条第1項第3号の規定による排除汚水量の申告は、排除汚水量認定申告書(第12号様式)によるものとする。
(排水設備等の清掃)
第16条 排水設備等は、その機能に支障をきたさないよう使用者において清掃し、常に清潔にしなければならない。
第4章 行為の許可等
(公共下水道管理者以外の者の行う工事)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により公共下水道に関する工事を行おうとする者は、公共下水道設置承認申請書(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。
(設置された施設の帰属及び維持管理)
第19条 前条の規定により設置された施設は、町に帰属するものとする。
2 前項の施設の維持管理は、町が行う。
第5章 下水道敷の占用
(占用許可の期間)
第22条 条例第33条に規定する占用許可の期間は、次に定めるところによる。
(1) 電柱、電らん、水道管、ガス管その他これらに類する埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(3) 板囲い、物置場その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内
(4) 前各号に定めるもの以外の占用 1年以内
第6章 雑則
(身分証明書)
第25条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項の規定により、職員が携帯し、その身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(第28号様式)とする。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第26条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、使用料の徴収事務に従事する職員に、滞納処分のための調査、質問若しくは検査又は財産の差押えに関する事務を委任することができる。
3 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、過料処分書(第32号様式)を交付することにより行うものとする。
4 前項の過料の納期限は、当該処分の日の属する月の翌月の末日とする。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。