○北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成29年3月13日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、額及び範囲)
第2条 手当の種類、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
(手当の支給方法)
第3条 支給方法については、別に定めるもののほか、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)に規定する職員の特殊勤務手当支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程の廃止)
2 北谷町企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和47年北谷町企業管理規程第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給額 | 支給を受ける者の範囲 |
給水停止手当 | 月額5,000円 | 給水停止の執行に従事する職員 |
滞納整理手当 | 月額5,000円 | 下水道使用料の滞納整理に従事する職員 |
災害時勤務手当 | 1時間につき1,000円 | 異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に勤務することを命ぜられた職員 |
水道技術管理者手当 | 月額5,000円 | 水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定に基づく職員 |