○北谷町公営企業臨時職員に関する規程
平成29年3月13日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町公営企業に勤務する臨時職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「臨時職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員のうち、北谷町職員定数条例(昭和47年北谷町条例第17号)第2条第6号に規定する職員(以下「常勤職員」という。)以外のもので、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(任用)
第3条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において任用することができる。
(1) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(2) 職員が長期の療養のため休暇を受け、又は欠勤した場合
(3) 育児休業法第6条第1項の規定による臨時的任用の場合
(4) その他季節的な事務処理のため現職員をもっては甚だしく事務又は業務に支障をきたす場合
(5) その他公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合
(欠格条項)
第4条 法第16条各号のいずれかに該当する者は、臨時職員として任用することができない。
(採用通知書)
第5条 臨時職員を任用するときは、採用通知書(別記様式)を交付して行うものとする。
2 前項の採用通知書には、賃金、任用期間その他必要な事項を記載する。
(任用期間)
第6条 臨時職員の任用期間は、原則として6月以内とし、特に必要がある場合に限り、1日の中断期間を置き6月を超えない期間の更新をすることができる。
(勤務時間等)
第7条 臨時職員の週休日は、日曜日、土曜日並びに北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に規定する休日及び当該休日に代わる日として同条例第10条の規定に基づき指定される代休日とし、勤務日の勤務時間、休憩等の勤務条件は、特に定めのない限り、常勤職員の例による。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、賃金、割増賃金及び期末手当とする。
(賃金)
第9条 賃金は、日額とし、臨時職員の所定の勤務時間による勤務に対する報酬とする。
2 賃金日額は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)別表第3の範囲内において、その職務内容に応じて管理者が定める。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの賃金額は、賃金日額を7.75をもって除した額とする。
(期末手当)
第13条 臨時職員には、6月1日及び12月1日において現に在職する者に対して、次の各号に定める基準により期末手当を支給する。
(1) 一在職期間が1月を超え3月以下の場合 日額の10日分相当額
(2) 一在職期間が3月を超える場合 日額の21日分相当額
2 前項に規定する一在職期間の日数の算定は、期間満了により臨時職員を退職しその日から1月未満で再度任用された場合は、その中断期間を除きこれを通算する。
(給与の支給方法等)
第14条 臨時職員の賃金及び割増賃金は、その月の初日から末日までの金額を翌月の10日に支給する。
2 臨時職員の期末手当の支給方法については、常勤職員の例による。
3 賃金、割増賃金及び期末手当の支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に繰り下げて若しくは繰り上げて支給する。
(休暇)
第15条 臨時職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
(有給休暇)
第16条 臨時職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 年次有給休暇及び病気休暇は、任用期間に応じて別表により付与するものとする。
3 月の途中において、新たに臨時職員となった者の年次有給休暇及び病気休暇は、当該月の1日付けで任用されたものとして付与する。
4 年次有給休暇及び病気休暇の単位は、常勤職員の例による。
5 特別休暇の範囲及び期間は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)別表第2第1項から第6項まで、第15項及び第22項の規定を準用する。
(無給休暇)
第17条 臨時職員の無給休暇は、産前産後休暇、育児時間及び生理休暇とする。
2 無給休暇の範囲及び期間は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条、第67条及び第68条の規定を適用する。
(公務災害補償)
第18条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び沖縄県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第3号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第19条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(解雇)
第20条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、これを解雇する。
(1) 第4条に規定する者に該当するに至ったとき。
(2) 私傷病により10日以上引き続き欠勤したとき。
(3) 私事欠勤(私傷病による欠勤を除く。)が通算して7日を超えたとき。
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないと認めたとき。
(5) 病気休暇又は特別休暇の虚偽申請をしたとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、臨時職員としての必要な適格性が欠けていると認めたとき。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
任用する期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
年次有給休暇 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
病気休暇 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 |