○北谷町教育委員会職員等の通勤車両駐車に関する規則
平成29年3月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町教育委員会の所管に属する土地において、北谷町教育委員会職員等(以下「職員等」という。)が通勤車両を駐車する際の使用料及び使用許可等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員等の通勤車両駐車に係る使用料及び使用許可等の手続については、北谷町職員等の通勤車両駐車に関する規則(平成29年北谷町規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)