○北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者等の見守り体制を強化するとともに、これらの者が行方不明となった場合に早期に発見できるよう関係機関等との協力体制を構築し、認知症高齢者等の安全の確保及びその家族等への支援を図ることを目的に実施する北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症高齢者等 行方不明になるおそれのある認知症高齢者及び若年性認知症者並びにその他町長が特に必要と認める者
(2) 家族等 認知症高齢者等の配偶者、親族、後見人及び現に監護している者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症高齢者等の事前把握及び見守り並びにその家族等への支援に関すること。
(3) 関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。
(4) 認知症高齢者等が行方不明になったときの捜索の協力及び保護に関すること。
(5) 事業の普及啓発に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に居住する認知症高齢者等とする。
(SOSネットワークの設置等)
第5条 町長は、事業を円滑に実施するため、北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク(以下「ちゃたんSOSネットワーク」という。)を設置する。
2 ちゃたんSOSネットワークは、町、沖縄警察署、関係機関及び第7条の規定により登録された協力機関(以下「協力機関」という。)から構成するものとする。
3 町長は、ちゃたんSOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催するものとする。
4 ちゃたんSOSネットワークの庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該登録者(以下「事前登録者」という。)のあんしんオレンジカードの内容を沖縄警察署に情報提供するとともに、ちゃたんSOSネットワークを構成する機関(以下「構成機関」という。)と事前登録者の情報を共有し、行方不明の発生を未然に防止するための見守り支援体制の構築に努めるものとする。
5 町長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて沖縄警察署にその旨を連絡するものとする。
(協力機関の登録)
第7条 この事業の趣旨に賛同し、協力を希望する事業所等は、北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業協力機関登録申請書(第5号様式)を町長に提出し、協力機関として登録を受けるものとする。
(行方不明時の対応等)
第8条 町長は、家族等又は沖縄警察署から事前登録者の捜索依頼を受けた場合は、北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業捜索協力依頼票(第8号様式)により、構成機関に行方不明となった事前登録者の捜索協力を依頼するものとする。
2 町長は、家族等が広域的な捜索協力を希望する場合は、沖縄県認知症高齢者等の見守りネットワーク広域連携要領(平成28年9月12日付け子高第892号沖縄県子ども生活福祉部長通知別紙)に基づき、捜索協力を依頼するものとする。
3 構成機関は、行方不明となった事前登録者を発見し、又は保護したときは、速やかに町又は沖縄警察署のいずれかに連絡を行うものとする。
4 町長は、行方不明となった事前登録者が発見された場合は、北谷町認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業捜索協力解除通知書(第9号様式)により、行方不明情報を提供した構成機関に対し、捜索協力の解除を通知するものとする。
5 町長は、事前登録者以外の者について、家族等又は沖縄警察署から捜索依頼があったとき又は発見されたときは、前各項の規定の例により対応するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 事業に関わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、事業を通じて知り得た個人情報を特に慎重に扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業に関わらなくなった後も同様とする。
2 外部提供をする個人情報は、家族等が同意する範囲かつ発見に必要な最小限度のものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。