○北谷町イメージキャラクター使用取扱要綱
平成29年2月7日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、北谷町イメージキャラクターちーたん(以下「ちーたん」という。)のデザインを使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、ちーたんの適正な活用を図ることを目的とする。
(ちーたんに関する権利)
第2条 ちーたんに関する一切の権利は、町に帰属する。
(ちーたんのデザインの使用)
第3条 ちーたんのデザインを使用するものは、あらかじめ町長の承諾を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用に係る事項を通知すれば足りるものとする。
(1) 国、県、町及びその関係機関が公用で使用する場合
(2) 報道機関が町政に係る報道又は広報の目的で使用する場合
(3) その他町長が使用を適当と認めた場合
(1) 申請者の概要、活動内容等を明らかにする書類
(2) ちーたんのデザインの使用内容が確認できる企画書等
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 町の信用若しくはイメージを損ない、又は関係者に不利益を与え、若しくは与えるおそれのある場合
(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(3) 特定の個人又は団体の売名行為に利用されるおそれがある場合
(4) 消費者の利益を害するおそれがある場合
(5) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(6) その他町長がちーたんのデザインの使用について不適当と認めた場合
(使用上の遵守事項)
第6条 ちーたんのデザインの使用承諾を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承諾を受けた目的にのみ使用すること。
(2) 定められた色、形状等に従って使用すること。
(3) ちーたんのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用承諾によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) ちーたんのデザインを使用した商品、景品、広告等(以下「商品等」という。)を速やかに町長に提出すること。ただし、提出が困難である場合は、その色、形状等が確認できる写真の提出をもってこれに代えることができる。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に付した条件に従って使用すること。
(使用承諾の変更等)
第7条 使用者は、使用承諾を受けた内容を変更しようとする場合は、あらかじめ北谷町イメージキャラクターデザイン使用変更申請書(第4号様式)を提出し、町長の承諾を得なければならない。
(1) この告示の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(2) 第6条に定める遵守事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承諾を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がちーたんのデザインの使用が適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により承諾を取り消されたものは、当該承諾に係る商品等を使用してはならない。
4 町長は、ちーたんのデザインの使用状況等について、当該デザインを使用するものに報告させ、又は自ら調査することができる。
(損害賠償等の責任)
第9条 町は、ちーたんのデザインの使用を承諾したことにより生じた損害等について、一切の責任を負わない。
2 町は、前条の規定によりちーたんのデザインの使用承諾を取り消したことにより生じた損害等について、一切の責任を負わない。
3 町は、使用者がちーたんのデザインの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、使用者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(使用料)
第10条 ちーたんのデザインの使用料は、無料とする。
(使用承諾の期間)
第11条 ちーたんのデザインの使用承諾の期間は、使用承諾を受けた日から起算して2年間を限度とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年2月7日から施行する。
附則(令和2年告示第216号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。