○北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付要綱
平成29年1月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱(平成28年3月7日付け雇児発0307第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)及び平成27年度児童健全育成対策費補助金交付要綱(平成28年3月7日付け厚生労働省発雇児0307第5号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に基づき、北谷町に届出を行っている者で、北谷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)に基づく基準を満たし、放課後児童健全育成事業を実施しているものとする。
(補助金の対象経費、補助基準額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、条例に規定する放課後児童支援員等の業務の円滑な遂行に資するパソコン、その周辺機器、ソフトウェア等(以下「ICT機器」という。)を新たに導入するための経費とする。
(事業実施計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始日までに北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施計画書(第1号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 事業者は、事業が完了したときは、受注者に費用を支払った日の属する月の翌月末(支払った日の属する月が3月の場合は3月末)までに、北谷町放課後児童クラブ環境改善整備推進事業費補助金交付申請書(第7号様式)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第11条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の要件を付すものとする。
(1) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、実施要綱の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。
(3) 事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。