○北谷町職員等の通勤車両駐車に関する規則
平成29年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町の職員等が通勤車両を町が管理する土地に駐車する際の使用料及び使用許可等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 町長、副町長、教育長、職員、会計年度任用職員、臨時職員その他町長が認める者をいう。
(2) 通勤 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。
(3) 職員駐車場 町が所有する土地又は管理する土地(借地等を含む。以下同じ。)で職員等が通勤に使用する自動車又は二輪車を駐車させるために課長等が指定した場所をいう。
(4) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(5) 二輪車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(6) 課長等 町が所有する土地又は管理する土地を所管する者をいう。
(使用許可)
第3条 職員駐車場を使用しようとする職員等は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 職員等が通勤に使用する自動車又は二輪車を駐車させるものであり、かつ、その必要があること。
(2) 施設を利用する者(以下「施設利用者」という。)の駐車場が十分に確保できること。
(3) 次条第1項の規定による申請のあった職員駐車場が確保できること。
(4) この規則を遵守すること。
(使用許可の手続)
第5条 使用許可を受けようとする職員等は、職員駐車場使用許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 使用許可の期間は、1会計年度内とする。
(遵守事項)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員駐車場を通勤以外の目的で使用しないこと。
(2) 職員駐車場を使用するときは、許可証を自動車の前面の見やすい位置に表示すること。
(3) 施設利用者の歩行及び駐車に支障が生じないように駐車すること。
(4) 駐車に当たっては、課長等の指示に従うこと。
(5) 行事等が行われる場合は、課長等が行う駐車制限に従うこと。
(貸与等の禁止)
第7条 使用者は、許可証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(損害の責任)
第8条 町は、職員駐車場内における災害、盗難、事故その他町の責めに帰さない理由による自動車又は二輪車の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、職員駐車場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が不正な手段により使用許可を受けたとき又はこの規則を遵守しなかったときは、使用許可を取り消すものとする。
(使用許可事項の変更)
第11条 使用者は、許可申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、職員駐車場使用許可変更届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、既に交付した許可証と引換えに変更後の許可証を交付するものとする。
(許可証の返納)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 第5条第3項の使用許可の期間が満了したとき。
(3) 第10条第1項の規定により使用許可が取り消されたとき。
(4) 次条第1項に規定する許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見したとき。
(許可証の再交付)
第13条 使用者は、許可証を毀損、汚損又は亡失したときは、職員駐車場使用許可証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
2 許可証を毀損又は汚損した場合における前項の申請書には、その許可証を添えなければならない。
(使用料)
第14条 北谷町行政財産使用料条例(平成10年北谷町条例第11号)第3条の2の規則で定める額その他職員駐車場の使用料は、次の表の左欄に掲げる車両区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。
車両区分 | 使用料 |
自動車 | 月額 1,500円 |
二輪車 | 月額 500円 |
2 前項の使用料は、月の途中に使用を開始し、使用許可の期間が満了し、又は退職したときであっても、日割計算による減額又は還付は行わない。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)第8条第10号の規定により、毎月徴収するものとする。
2 前項の方法による徴収ができない場合は、町長が発行する納入通知書により使用する月の末日までに納付するものとする。
(使用料の還付)
第16条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(台帳の整備)
第17条 町長は、職員駐車場の使用許可状況を管理するため、職員駐車場使用許可台帳(第6号様式)を作成しなければならない。
(緊急時における駐車)
第18条 災害等緊急事態の発生時において当該事態に対応する職員等は、この規則の規定にかかわらず、職員駐車場を使用することができるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。