○北谷町公営企業の契約の方法等に関する規程
平成28年12月26日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、北谷町公営企業(以下「公営企業」という。)の契約の方法等について必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 公営企業の業務に関する売買、賃借、請負その他の契約については、法令に別の定めがあるものを除くほか、北谷町契約規則(平成13年北谷町規則第2号)の例による。
第3条 公営企業の契約に係る北谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年北谷町条例第20号)の施行に関しては、北谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成19年北谷町規則第24号)の例による。
(併任)
第4条 公営企業の売買、賃借、請負その他の契約に係る事務に従事する町長の事務部局の職員については、公営企業の企業職員に併任されたものとみなす。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者の権限を行う町長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。