○北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成28年12月1日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙)」(以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し予算の範囲内で交付する北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、別表の左欄に掲げる事業を実施する法人とする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象外とする。
(1) 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
(2) インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
(3) 補助事業として適当とは認められない費用
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、実施要綱の規定に定めるところにより算定した金額とする。ただし、実施要綱に基づき国から町に交付される交付金の額を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効果の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(6) 補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助事業を行う場合には、北谷町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(第6号様式)を事業に着手した日から起算して10日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。
2 町長は、前項の報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の返還等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
補助事業 | 対象経費 |
実施要綱第2の2のイに定める既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業 | 事業に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。) |
実施要綱第3の1に定める介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)並びに役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。) |