○北谷町子どもの居場所運営支援事業補助金交付要綱
平成28年11月7日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、貧困家庭の子どもの福祉の増進を図るため、沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日付け府沖振第129号内閣総理大臣臨時代理国務大臣通知別紙。)及び沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金実施要領(平成28年4月1日付け府沖振第130号内閣府沖縄振興局長通知別紙。以下「実施要領」という。)に基づき実施する子どもの居場所運営支援事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供や共同での調理
(2) 基本的な生活指導
(3) 学習支援
(4) キャリア形成支援
(5) その他子どもの居場所に関する活動
2 前項の事業の対象者は、町内に居住するおおむね18歳以下の者であって、貧困状態にある又は将来的に貧困に陥る可能性があるものとする。
(補助交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の要件のいずれにも該当するボランティア団体等とする。
(1) 北谷町内に活動拠点を有する団体等であること。
(2) 政治、宗教及び営利団体並びにこれに準ずる団体でないこと。
(3) 実施要領3.(1)①に規定する子供の貧困対策支援員及びその他関係機関と連携して支援ができること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報酬
(2) 謝金
(3) 旅費
(4) 交通費
(5) 食糧費
(6) 借料及び損料
(7) 通信運搬費
(8) 光熱水料
(9) 消耗品費
(10) 印刷製本費
(11) 保険料
(12) その他町長が認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額の10分の10以内の額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、60万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町子どもの居場所運営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更申請及び承認)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、北谷町子どもの居場所運営支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、北谷町子どもの居場所運営支援事業補助金交付申請取下げ書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに北谷町子どもの居場所運営支援事業補助金実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) その他町長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。
(帳簿等の保管等)
第15条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。