○北谷町こども医療費資金貸付要綱
平成28年11月7日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図るため、こども医療費助成事業(北谷町こども医療費助成に関する条例(平成6年北谷町条例第14号。以下「条例」という。)に基づくこども医療費助成事業をいう。以下同じ。)による助成金の受給資格を有する者のうち、医療費の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払が困難なものに対し、一部負担金の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) こども医療費助成事業による助成金の受給資格を有する者であること。
(2) 前号に規定する者と同一の世帯に属する者及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと。
(貸付対象となる一部負担金及び貸付額)
第3条 貸付けの対象となる一部負担金は、こども医療費助成事業による助成金の支給の対象となる一部負担金(医療保険各法(条例第2条第3号に規定する医療保険各法及びこれらに基づく命令をいう。以下同じ。)の規定による入院時食事療養費を除く。)とし、貸付けの額は、当該事業の助成対象額に相当する額とする。
(貸付けの申請及び決定)
第6条 認定証を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定証に係るこどもが当該認定証を使用して診療等を受けたときは、医療機関等に対して当該診療等に係る請求書を町長に送付するよう依頼しなければならない。
3 前項の貸付けの申請は、医療機関等ごとに1箇月単位で行うものとする。
(借受人の責務)
第7条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、当該貸付けに係る一部負担金を医療機関等に支払わなければならない。
2 借受人は、前項の規定による支払の後、医療機関等に対して、貸付けのあった月の翌月の7日までに当該支払に係る領収書を町長に送付するよう依頼しなければならない。
3 借受人は、貸付金額と医療機関等から請求された金額に差額がある場合は、当該差額分を医療機関等に支払わなければならない。
4 借受人は、認定証を使用して受ける診療等が医療保険各法に規定する高額療養費に該当する見込みがあるときは、医療機関等に対して限度額適用・標準負担額減額認定証等(医療保険各法に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用証をいう。)を提示するよう努めなければならない。
(償還期限等)
第8条 資金の償還期限、償還方法及び貸付利息は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 町長からこども医療費助成事業による助成金の支給を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還
(3) 貸付利息 無利息
(貸付金の返還)
第9条 借受人は、医療保険各法に規定する附加給付金又は高額療養費がある場合は、当該附加給付金又は高額療養費の額に相当する額を町長に返還しなければならない。
(貸付金の償還)
第10条 借受人は、こども医療費助成事業による助成金を貸付金の返済に充当しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。