○北谷町下水道条例
平成28年12月15日
条例第21号
北谷町下水道条例(1971年北谷町条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等の設置等(第3条―第10条)
第3章 公共下水道の使用(第11条―第27条)
第4章 行為の許可等(第28条・第29条)
第5章 下水道敷の占用(第30条―第35条)
第6章 雑則(第36条―第40条)
第7章 罰則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
(12) 義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
第2章 排水設備等の設置等
(排水設備の設置等)
第3条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(1) 地勢上自然流下によっては、公共下水道への流出が困難であると認められるとき。
(2) その他特別の事情があると認められるとき。
(汚水と雨水の分流)
第4条 排水設備は、汚水と雨水を分流させるものとする。
2 冷却水の放流方法は、雨水に準ずるものとする。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させ、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を道路側溝又は排水路等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、企業管理規程に定めるところによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(排水設備の構造、材質及び設計基準)
第6条 排水設備の構造、材質及び設計基準について必要な事項は、企業管理規程で定める。
2 管理者は、排水設備の構造、材質及び設計基準が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、公共下水道の使用申込みを拒むことができる。
(排水設備の共同設置)
第7条 土地、建物等の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、2人以上が共同して設置することができる。この場合、その排水設備に関する義務については、連帯責任を負わなければならない。
2 前項の規定により排水設備を共同して設置しようとするときは、代表者を定め、共同設置について排水設備に関する手続を行うものとする。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより管理者に申請し、その確認を受けなければならない。
3 管理者は、第1項の確認をしたときは、申請者に通知するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
2 前項の指定工事店に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を書面により管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとし、設置済証を門戸その他の適当な場所に掲示することができる。
第3章 公共下水道の使用
(総代人の選定とその義務)
第11条 排水設備を共同使用するときは、その所有者代理人又は使用者等のうちから総代人を選定し、書面により管理者に届け出なければならない。総代人が変わったときも同様とする。
2 前項の総代人は、この条例に基づいて規定した事項につき、共同使用者のなさなければならない事項の一切を処理するものとする。
(使用の開始等の届出)
第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
3 第1項の届出がないときは、管理者が使用開始等の時期を認定する。
(水洗便所)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。次項において同じ。)によらなければならない。
(土砂等の投入の禁止)
第14条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。
(除害施設の設置等)
第15条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)をとらなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第16条 使用者は、法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条において同じ。)に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設の設置等をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第18条 除害施設の設置等(増設又は改築を含む。)を行おうとする者は、あらかじめその旨を書面により管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、除害施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合に準用する。
(氏名等の変更の届出)
第19条 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したとき(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をしたときを除く。)は、遅滞なくその旨を書面により管理者に届け出なければならない。
(排除の停止又は制限)
第20条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用変更の届出)
第21条 公共下水道の使用に関し申請し、又は届け出た事項に変更が生じたときは、使用者(使用者の変更にあっては、新たに使用者となった者)は、遅滞なくその旨を書面により管理者に届け出なければならない。
(特別に必要な工事費の負担)
第22条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第23条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収については、本町の水道料金の徴収の例による。
(使用料の算定)
第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
汚水の種別 | 使用水量(1月につき) | 使用料 | |
一般汚水 | 基本料金 | 5立方メートル以下 | 225円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 5立方メートルを超え10立方メートル以下 | 45円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下 | 50円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下 | 61円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下 | 70円 | ||
50立方メートルを超え200立方メートル以下 | 80円 | ||
200立方メートルを超え1,000立方メートル以下 | 90円 | ||
1,000立方メートルを超え5,000立方メートル以下 | 103円 | ||
5,000立方メートルを超えるもの | 130円 | ||
臨時汚水 | 1立方メートルにつき | 100円 | |
浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 45円 | |
連合専用 | 1戸(世帯)当たりの料金は、一般汚水を適用する。 この場合の料金算定の基礎となる使用水量は、各戸(各世帯)均等に使用したものとみなす。 | ||
備考 (1) 一般汚水とは、臨時汚水及び浴場汚水以外の汚水をいう。 (2) 臨時汚水とは、土木建築に関する工事の施行に伴い排除される汚水その他臨時に排除される汚水をいう。 (3) 浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場から排除される汚水をいう。 (4) 連合専用とは、1個のメーターにより2戸(世帯)以上で連合して水道を使用する場合をいう。 (5) 連合専用を行う者は、届出をしなければならない。 |
2 前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等の使用料の額は、基本料金と超過料金の合計額とする。
(排除汚水量の認定)
第25条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号)第27条から第29条までの規定により算定した水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合又は水道水と水道水以外の水を併用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の態様を勘案し、管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、企業管理規程で定めるところにより、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を使用月の翌月20日までに管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の前納)
第26条 公共下水道に汚水を排除する場合において必要と認めるときは、管理者の認定する使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときは、これを精算し、過不足がある場合は、還付又は追徴する。
(資料の提出)
第27条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、許可の可否について申請者に通知するものとする。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 前項の規定による軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。
第5章 下水道敷の占用
(占用)
第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは、見取図及び設計図
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その関係人の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
3 管理者は、第1項の規定による申請があったときは、許可の可否について申請者に通知するものとする。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義に変更があったとき。
(2) 占用者の住所又は氏名に変更があったとき。
(占用料)
第32条 管理者は、占用者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収の方法は、北谷町道路占用料徴収条例(平成10年北谷町条例第17号)の例による。ただし、同条例に定めのない占用物件に係る占用料の額については、管理者が定める。
(占用許可の期間)
第33条 占用許可の期間は、5年以内で管理者が定める。
(許可の取消し又は許可の変更)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復)
第35条 占用者は、占用期間が満了したとき又は占用期間中に占用を終了したとき若しくは占用許可の取消しがあったときは、直ちに工作物その他の物件を撤去し原状に回復して、その旨を書面により管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 雑則
(改善命令)
第36条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(手数料)
第37条 管理者は、指定工事店の登録等について、次に定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 指定工事店新規登録手数料 1件につき 15,000円
(2) 指定工事店継続登録手数料 1件につき 10,000円
(3) 指定工事店証再交付手数料 1件につき 1,500円
2 前項の規定により徴収した手数料は、還付しない。
(督促及び延滞金)
第38条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に、督促状を発行するものとする。
2 前項の督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
4 延滞金の計算の基礎となる使用料等の額に100円未満の端数があるとき又はその使用料等の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算するものとする。
5 第3項の延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料等の減免)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例で定める使用料、占用料、督促手数料又は延滞金を減免することができる。
(1) 漏水があったとき。
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めるとき。
(3) その他管理者が特別の事由があると認めるとき。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、これを証明する書類を添えて、管理者に下水道使用料等減免の申請書を提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否について当該申請者に通知するものとする。
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者
(5) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第36条の規定による命令に違反した者
第42条 詐欺その他不正な手段により使用料、占用料、督促手数料又は延滞金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北谷町下水道条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北谷町下水道条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第38条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年7月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北谷町の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の北谷町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町下水道条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。