○北谷町学習支援等を通した子どもの居場所運営事業実施要綱
平成28年9月2日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金実施要領(平成28年4月1日付け府沖振第130号内閣府沖縄振興局長通知別紙)に基づき実施する学習支援等を通した子どもの居場所運営事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 事業は、町内で学習支援事業の活動実績がある団体等に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童(北谷町就学援助規則(平成25年北谷町教育委員会規則第1号)に基づく就学援助を受けている世帯に属する児童をいう。以下同じ。)に対する学習支援
(2) 保護者(児童の父、母又は父若しくは母に代わる養育者をいう。以下同じ。)に対する相談支援
(対象世帯)
第4条 事業の対象となる世帯は、北谷町就学援助規則に基づく就学援助を受けている世帯とする。ただし、町長が必要と認める場合については、この限りでない。
(実施場所及び実施日時)
第5条 事業の実施場所及び実施日時は、町長と受託事業者が協議して定めるものとする。
(申込手続)
第6条 事業による支援を希望する世帯は、北谷町学習支援等を通した子どもの居場所運営事業申込書(第1号様式)に、北谷町就学援助規則第5条第2項に規定する就学援助費受給者(要保護)認定通知書又は就学援助費受給者(準要保護)認定通知書を添えて、受託事業者に提出するものとする。
(支援の決定)
第7条 受託事業者は、前条の規定により申込書が提出された場合は、町長と協議の上、支援の可否を決定するものとする。
(支援期間)
第8条 事業による支援の期間は、当該支援を開始した年度の3月31日までとする。
(支援の終了)
第10条 受託事業者は、支援対象世帯が次のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。
(1) 支援期間(前条の規定により支援期間を延長した場合は、当該延長後の支援期間)が終了したとき。
(2) 支援対象世帯から支援終了の申し出があったとき。
(3) 支援対象世帯の児童が長期にわたる傷病疾病等により支援を受けることが困難と認められるとき。
(4) その他支援を取り消すべき事由が発生したとき。
(決定等の基準)
第11条 町長は、第7条第1項の規定による支援の決定、第9条第2項の規定による支援の延長及び第10条第1項第4号の規定による支援の取り消しを行うために必要な基準を別に定めるものとする。
(連携体制)
第12条 受託事業者は、町と密接に連携し、かつ、必要に応じて関係機関と連携を図るものとする。
(報告)
第13条 受託事業者は、毎月10日までに、北谷町学習支援等を通した子どもの居場所運営事業支援月報(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第14条 受託事業者は、事業に関する経費の収入及び支出についてその経過を明らかにした帳簿を作成し、当該帳簿及び関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第15条 受託事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業の契約締結日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに北谷町学習支援等を通した子どもの居場所運営事業完了報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。