○北谷町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)実施要綱(平成30年2月22日付け子発0222第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「業務効率化推進事業実施要綱」という。)、保育所等における事故防止推進事業実施要綱(平成31年2月13日付け子発0213第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「事故防止推進事業実施要綱」という。)及び令和元年度(平成30年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)及び保育所等における事故防止推進事業分)交付要綱(令和元年6月20日付け厚生労働省発子0620第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に定める事業とする。
(補助の対象者、補助基準額等)
第3条 補助の対象者、補助の条件等は、業務効率化推進事業実施要綱、事故防止推進事業実施要綱及び交付要綱に定めるところによる。
2 補助金の交付額は、別表中第1欄の事業ごとに、第4欄に定める補助基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業実施計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町保育所等における業務効率化推進事業実施計画書(第1号様式)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 事業者は、事業を完了したときは、当該事業の補助対象経費を受注者に支払った日の属する月の翌月末(支払った日の属する月が3月の場合は3月末)までに、北谷町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付申請書(第5号様式)及び関係書類を補助事業ごとに町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管等)
第11条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第180号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第153号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 事業名 | 2 事業内容 | 3 対象経費 | 4 補助基準額 | 5 補助率 |
保育所等におけるICT化推進事業 | 業務効率化推進事業実施要綱4に規定する事業 | 保育所等ICT化推進事業を実施するために必要なシステム導入費用、リース料、工事費、備品購入費等 | 1箇所当たり 1,000,000円 | 3/4 |
保育所等における事故防止推進事業 | 事故防止推進事業実施要綱4に規定する事業 | 保育所等における事故防止推進事業を実施するために必要な機器の購入費、リース料、導入費用 | 1箇所当たり 500,000円 | 3/4 |