○北谷町救急医療情報登録事業実施要綱
平成27年11月30日
告示第144号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の高齢者及び障がい者等(以下「高齢者等」という。)が急病、災害その他緊急の事態に陥ったときに円滑に救急搬送が行えるよう、かかりつけ医療機関情報、持病その他必要な情報を事前に登録する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、事業の実施に当たって、比謝川行政事務組合ニライ消防本部(以下「消防本部」という。)と連携を図り、その協力を得て本事業の円滑な運営を図るものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有し、在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 申請者は、ニライ救急カードに緊急連絡先となる者を2人登録しなければならない。
2 町長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、速やかに消防本部にニライ救急カードの写しを送付しなければならない。
(費用負担)
第6条 救急医療情報の登録は、無料とする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 登録したニライ救急カードの内容に変更があったとき。
(3) 登録を辞退するとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた行政庁の処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。