○北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施要綱
平成27年10月27日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施要綱(平成27年7月28日付け子青第336号沖縄県子ども生活福祉部長通知別紙。以下「県要綱」という。)に基づき実施する北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、当該家庭に係る認可外保育施設の利用料を減免した認可外保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(支援対象者)
第3条 支援の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するひとり親家庭の母(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める母を含む。)、父(同項第2号ハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める父を含む。)又は同項第3号に該当する児童に係る同号に定める養育者であって、町長から、事業を利用する資格を有する旨の認定を受けたもの(以下「支援対象保護者」という。)とする。
(1) 児童扶養手当法第4条第1項に定める児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者(同法の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者を除く。)又は沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
(2) 次のいずれにも該当する子ども(以下「支援対象子ども」という。)の保護者
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第2号又は第3号に係る保育の必要性の認定を受けた子ども
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所の利用の申込みを行ったにもかかわらず、定員に空きがないその他の町長がやむを得ないと認める理由により当該保育所を利用できない子ども
ウ 次条に規定する施設を利用している子ども
(対象施設)
第4条 事業の対象となる施設は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出を行っている認可外保育施設(以下「対象施設」という。)とする。
(補助の方法)
第5条 町長は、対象施設が支援対象保護者の支援対象子どもに係る利用料の全部又は一部を減免した場合に、当該施設に対し、当該減免に要した費用として、次に掲げる額の合計額を補助するものとする。
(1) 対象施設が事業実施年度の各月において利用料を減免した額(支援対象保護者が町外に住所を変更したときは、当該住所を変更した日が属する月までに利用料を減免した額)の合計額
(2) 対象施設が事業実施年度の各月において利用料の減免を行った前号の支援対象保護者の数に1,500円を乗じて得た額の合計額
(1) 支援対象子どもが利用する対象施設において、年齢その他の事情を考慮して当該対象施設が定める当該支援対象子どもに係る利用料(保育料その他の保育に要する経費のうち、年度をとおして支援対象保護者に毎月、定額で納付を求めるものであって、町長が適当と認めたものをいう。)の額
(2) 子ども・子育て支援法に基づき町長が定める当該支援対象子どもに係る利用者負担額
(認定申請の手続)
第7条 支援対象保護者は、支援対象子どもに係る認可外保育施設の利用料の減免を受けようとするとき(当該支援対象子どもが利用する対象施設を変更しようとするときを含む。)は、毎年度、県要綱第7条に定める沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補肋事業利用認定申請書及び沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補肋事業認可外保育施設利用証明書を町長に提出するものとする。
(住所変更の届出)
第9条 支援対象保護者は、住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、県要綱第9条に定める沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業住所変更届書を町長に提出するものとする。
(利用資格喪失の届出)
第10条 支援対象保護者は、第3条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなったときは、速やかに、県要綱第10条に定める沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格喪失届書を町長に提出するものとする。
2 町長は、支援対象保護者の支援対象子どもに係る利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、変更後の利用者負担額を北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用者負担額変更通知書(第2号様式)により当該支援対象保護者及び当該支援対象保護者の支援対象子どもが利用する対象施設に対して、通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする対象施設は、北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業補助金交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
2 対象施設は、前項の補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助の条件)
第14条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、対象施設に次の条件を付すものとする。
(1) 事業内容を変更、中止又は廃止する場合には、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、補助目的に変更をもたらすものではない事業細部の変更については、この限りでない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、任意の様式により速やかに事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第17条 補助金の交付決定を受けた対象施設は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業補助金交付申請取下げ書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第18条 補助金の交付決定を受けた対象施設は、事業の遂行及び経費の支出状況について町長から要求があった場合等は、速やかに北谷町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施状況報告書(第8号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた対象施設は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずる。
(補助金の交付)
第21条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の請求)
第22条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする対象施設は、補助金確定通知書を受理した日以後速やかに、県要綱第11条に定める沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業補助金(概算・精算)請求書を町長に提出しなければならない。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 町長は、前項の報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の経理)
第25条 補助金の交付決定を受けた対象施設は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに補助対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。